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 PJF ピックルボール日本連盟支部規約 

(名称)

第1条
本組織は、ピックルボール日本連盟 ______________支部と称す。

 

(事務局)

第2条
本組織の事務局は、会長の居住地に置く。


(目的)

第3条
本組織は、一般社団法人ピックボール日本連盟及びピックルボール日本連盟各支部の規約等に基づき、ピックルボール競技の健全な発展を図ることを目的とする。


(事業)

第4条
本組織は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 

1. 本組織の運営及び競技に関する審議

2. 普及啓発活動及びイベントの開催

3. 競技大会の運営

4. 関係機関との連絡

5. その他前条に掲げる目的を達成するために必要な事項


(組織)

第5条
本組織は、__________及び __________近隣地域の一般個人及び競技団体をもって組織する。


(役員等及び定数)

第6条
本組織には次の役員及び事務局長を置く。

 

1. 会 長 1名

2. 副 会 長 2名

3. 理 事 若干名

4. 顧 問 若干名

5. 事務局長 1名


(役員等の選出)

第7条
前条に掲げる役員等は、次の方法により選出する。

 

1. 会長及び副会長は、役員会で推薦する。

2. 理事は、第5条の一般個人及び競技団体から選出する。

3. 顧問及び事務局長は、会長が指名する。


(役員等の任期)

第8条
役員等の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。


(役員会)

第9条
役員会の成立は次のとおりとする。

 

1. 役員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。また、役員の3分の2以上の要求があった場合は、会長は役員会を開催しなければならない。

2. 役員会は、役員の2分の1以上が出席しなければ成立しない。

3. 役員会は、少なくとも毎年必ず1度は開催し、次に掲げる事項を議決しなければならない。

  • 事業計画に関する事項

  • 予算及び決算に関する事項

  • 本組織の年間行事に関する事項


(収入)

第10条
本組織の運営等に係る経費は、次に掲げるものをもって充てる。

 

1. 補助金

2. 寄付金

3. 登録料

4. スポンサー契約料


(支出)

第11条
本組織の運営等に係る経費の支出は、原則、役員会の議決に基づき行うものとする。


(会計年度)

第12条
会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。


(附則)

この規約は、令和7年4月1日から施行される。

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