PJF ピックルボール日本連盟支部規約
(名称)
第1条
本組織は、ピックルボール日本連盟 ______________支部と称す。
(事務局)
第2条
本組織の事務局は、会長の居住地に置く。
(目的)
第3条
本組織は、一般社団法人ピックボール日本連盟及びピックルボール日本連盟各支部の規約等に基づき、ピックルボール競技の健全な発展を図ることを目的とする。
(事業)
第4条
本組織は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1. 本組織の運営及び競技に関する審議
2. 普及啓発活動及びイベントの開催
3. 競技大会の運営
4. 関係機関との連絡
5. その他前条に掲げる目的を達成するために必要な事項
(組織)
第5条
本組織は、__________及び __________近隣地域の一般個人及び競技団体をもって組織する。
(役員等及び定数)
第6条
本組織には次の役員及び事務局長を置く。
1. 会 長 1名
2. 副 会 長 2名
3. 理 事 若干名
4. 顧 問 若干名
5. 事務局長 1名
(役員等の選出)
第7条
前条に掲げる役員等は、次の方法により選出する。
1. 会長及び副会長は、役員会で推薦する。
2. 理事は、第5条の一般個人及び競技団体から選出する。
3. 顧問及び事務局長は、会長が指名する。
(役員等の任期)
第8条
役員等の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員会)
第9条
役員会の成立は次のとおりとする。
1. 役員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。また、役員の3分の2以上の要求があった場合は、会長は役員会を開催しなければならない。
2. 役員会は、役員の2分の1以上が出席しなければ成立しない。
3. 役員会は、少なくとも毎年必ず1度は開催し、次に掲げる事項を議決しなければならない。
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事業計画に関する事項
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予算及び決算に関する事項
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本組織の年間行事に関する事項
(収入)
第10条
本組織の運営等に係る経費は、次に掲げるものをもって充てる。
1. 補助金
2. 寄付金
3. 登録料
4. スポンサー契約料
(支出)
第11条
本組織の運営等に係る経費の支出は、原則、役員会の議決に基づき行うものとする。
(会計年度)
第12条
会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(附則)
この規約は、令和7年4月1日から施行される。