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アンチ・ドーピング規定

第1章 総則
 

第1条(目的)
本規定は、ピックルボール競技におけるアンチ・ドーピング活動を推進し、クリーンかつ公正な競技環境を確保することを目的とする。国際基準である世界アンチ・ドーピング規程(以下「WADA規程」という)および日本アンチ・ドーピング規程(以下「JADA規程」という)に準拠し、関係者に対し、ドーピングの防止ならびに違反行為への適切な対応を定める。


第2条(適用範囲)
本規定は、本連盟に登録された選手、監督、指導者、チーム関係者、役員、その他本連盟の競技活動に関与するすべての者(以下「関係者」という)に適用する。


第3条(用語の定義)
本規定における「ドーピング」とは、WADAおよびJADAが定義するドーピング行為を指すものとする。


第2章 アンチ・ドーピング活動


第4条(ドーピング行為の禁止)
関係者は、禁止物質または禁止方法の使用、所持、提供、勧誘、隠蔽等を含む一切のドーピング行為を行ってはならない。ドーピング規定違反は、厳格に取り扱われるものとする。


第5条(教育および啓発)
本連盟は、関係者に対してアンチ・ドーピングに関する教育および啓発活動を定期的に実施する。特に代表選手については、JADAが提供するeラーニング等の受講を義務づける場合がある。


第6条(治療使用特例:TUE)
禁止物質・方法を治療目的で使用する場合、関係者はJADAが定める「治療使用特例(TUE)」に基づき、所定の手続により承認を受けなければならない。


第3章 検査および手続


第7条(ドーピング検査の受検義務)
選手は、競技会時または競技会外において、本連盟、JADAまたはWADAが実施するドーピング検査に誠実に応じなければならない。検査の拒否、妨害等は重大な規定違反とみなされる。


第8条(検体採取および分析)
検体の採取および分析は、JADAが指定する適切な機関により、WADAの国際基準に従って行うものとする。


第9条(結果の通知および対応)
検査結果は、JADAおよび本連盟が連携して当該関係者に速やかに通知し、必要な対応措置を講じるものとする。


第4章 違反および制裁


第10条(違反の認定および手続)
ドーピング規定違反が認められた場合、本連盟はJADAの定める手続に基づき、事実の確認と処分の審議を行う。


第11条(制裁措置)
違反が認定された関係者に対しては、JADAまたはWADAのガイドラインに基づき、出場停止、資格停止、成績抹消等の制裁を科すことができる。


第12条(違反内容の公表)
ドーピング規定違反が認定された場合、本連盟は、その内容および処分の概要を、必要に応じて公式ホームページ等を通じて公表する。

 

第5章 附則
 

第13条(規定の見直し)
本規定は、WADAおよびJADAの規定改正または社会状況の変化等に応じて、必要に応じて見直し、改定を行うものとする。


第14条(施行日)
本規定は、2025年1月1日より施行する。

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