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選手・審判員および指導員等登録規程
第1条(目的)
一般財団法人ピックルボール日本連盟(以下PJF)は選手、審判員、指導者等の登録に関する必要な事項を定めるためにこの規則を制定する。
第2条(登録者の種類)
次に掲げる者は、本連盟に登録しなければならない。
(1) PJF主催および後援の大会及びこれらの大会の最終予選に出場する選手
(2) 金銭的報酬を得るためにピックルボール活動を行う者(プロフェッショナル)
(3)本協会が公認する審判員
(4) 本協会が公認する指導員
(5) 本協会が公認するトレーナー(アンバサダー)
2 公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者(ピックルボールコーチ・教
師)は、本連盟に登録された者と見なされる。
第3条(研修)
本連盟は、登録及び登録の更新に際して研修を義務づけることができる。
第4条(登録料)
登録された者は、所定の登録料を本連盟に納付しなければならない。
第5条(事務の委託)
本連盟は、前条の登録に関する事務を都道府県ピックルボール協会に委託することができる。
第6条(改廃)
この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
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